在外選挙人登録

在外選挙人登録制度というのがあります。日本国外に住んでいても、日本大使館あるいは領事館で簡単な登録をするだけで、日本で最後に住んでいた場所の住民と同じように選挙が受けられるというものです。たとえば僕の場合は会津若松市から直接海外へ転出ということにしたので、会津若松市民として国勢選挙に参加できるわけです。登録を行えば、大使館や領事館で登録証を受け取ることができます。

以前アメリカに住んでいたときは(大使館が遠かったのもありますが)日本国内の選挙には興味がありませんでした。今回は領事館が近所にあるということだけでなく、国際社会の中の日本がなんだかすこし歪んで見えたような気がしたので、たったの一票ですが、選挙に参加することにしたのです。軍国主義とまでは行かないものの、僕にはなんだか日本政府が正式に軍隊を手に入れたがっているように思えてならないのです。僕にとっては海外派遣はもちろんのこと、自衛隊の保持ですら当たり前のように違憲なのです。

まだ読んだことがない人は、ぜひ日本国憲法の前文と第九条、そしてあたらしい憲法のはなしを読んでみてください。日本国憲法は前文ではじまり、天皇制についての第一章があり、なんと第二章が戦争放棄です。第三章の基本的人権より前に戦力を持たないことを宣言しているのです。

僕は世界に先駆けて戦力放棄と戦争放棄を明記した平和憲法を守るために、自分の一票を使います。