【追記】

左バックミラーの件がちょっと納得いかなかったので、法律を「道路運送車両の保安基準」→「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 」→「二輪自動車等の後写鏡の技術基準」「二輪自動車等の後写鏡及び後写鏡取付装置の技術基準」の順番でたぐっていって、ようやく分かりました。

「両側にとりつけること、ただし時速50km/hを超えない車両は右側だけでも良い」というのが結論のようです。ただし、後部視野角度なんかもあわせて考えないといけないので、「買ってきた原付(法定速度30km/h以下)の左ミラーを取り外して乗る」と違法になる可能性もあります。